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金融庁が無登録の仮想通貨取引所BtcNextに警告を行ったことを公表

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日本金融庁は13日、日本居住者に対して無登録で仮想通貨交換業を行っているとして仮想通貨取引所を運営するBtcNext Company Limitedに対して警告を行ったことを公表しました。
警告文によると、「インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの」が理由であると明記されています。

 

仮想通貨取引所BtcNextについて

仮想通貨取引所BtcNextは、セントビンセントおよびグレナディーン諸島に拠点を置くBtcNext Company Limitedが運営する仮想通貨取引所です。
BtcNextのUIは日本語でも利用することができ、日本居住者を対象としたサービス提供を行っていたことが伺えます。

取り扱っている仮想通貨はビットコインやイーサリアムをはじめ、いくつかのアルトコインも売買できます。
なかには現在、仮想通貨交換業者でも取り扱っていないエイダ(ADA)やネオ(NEO)といった通貨も取引することができるようです。

 

金融庁は「無登録で仮想通貨交換業を行う者」として警告した

金融庁はBtcNext Company Limitedに対して、仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)②に基づき、13日に警告を行ったことを公表しました。

② 無登録で仮想通貨交換業を行っていることが判明した場合
直接受理した情報や金融庁・他局から提供された情報により、業者名及び連絡先が判
明しており、かつ、営業実態もある程度判明している業者については、無登録業者等へ
の直接確認(電話やメール等の確認等、問合せの方法は問わない)等により実態把握に
努め、その結果、当該業者が無登録で仮想通貨交換業を行っていることが判明した場合
には、次により対応する。
イ.無登録に至った原因に故意性・悪質性がなく、利用者保護の観点から問題のあ
る業者でない場合には、直ちに仮想通貨交換業務の停止及び仮想通貨交換業者の
登録を求める。
ロ.無登録に至った原因に故意性・悪質性があると認められる場合、その他利用者
保護上必要と認められる場合には、捜査当局に連絡するとともに、かかる行為を
直ちに取り止めるよう別紙様式4により文書による警告を行う。

引用:金融庁-金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係Ⅲ-1-4(2)②

改正資金決済法によると、今回金融庁が文書による警告を行ったことからBtcNext Company Limitedは故意性・悪質性があると認められたといえます。

 

BtcNextは仮想通貨交換業への登録を検討すると発表

BtcNext Limitedは警告を受けた同日に、同社が運営する仮想通貨取引所BtcNext上で警告を受けたことをアナウンスしています。
BtcNextによると、「BtcNext取引所は海外ライセンスを持っている国際業者であり、BtcNext取引所を利用する日本居住者の方々は、自分の意志で取引している」と述べています。
またBtcNext取引所は金融庁の要件に準拠し、仮想通貨交換業への登録に必要な手続きを検討すると明記しました。

 

まとめ

日本居住者に対して無登録で仮想通貨交換業を行ったとして海外仮想通貨取引所BtcNextは金融庁から警告を受けました。
金融庁は今年の6月にも海外仮想通貨取引所Cielo EX Limiteに対し、今回と同じ警告を行っていることから継続的に監視を行っているようです。

仮想通貨取引所BtcNextは現在サービス提供を行っていますが、利用停止になる可能性もゼロではありません。
BtcNext Limitedは金融庁への要件に準拠すると述べていることから仮想通貨交換業への登録を行うことが予想されますが、サービス利用者は注意しておいたほうがいいでしょう。
当メディアもBtcNextの今後の動向に注目しておきます。

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