コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、ビットコイン相続サービスの需要が急増しています。
特に、仮想通貨は法整備があいまいなこともあって、資産として相続できるか不安に思った方が多かったのかもしれません。
また、需要が急増しているビットコイン相続について詳しく紹介していきます。
目次
コロナウイルスの影響でビットコイン相続サービスの需要が急増
カーサやアンチェインド・キャピタルによると、コロナウイルスの影響もあってか、ビットコインで相続サービスの需要が増えていることが分かりました。
コロナウイルスの世界的な危機が、ビットコインを確実に相続させたいという風潮を作るきっかけになったようです。
特に、ビットコインを始めとする仮想通貨は、パスワード保有者の同意なく譲渡することはできません。そのため、パスワード保有者が病気や事故などの非常時に、資産を譲り渡すことができるサービスの需要が高まったのです。
また、投資信託や他の相続支援サービスを仲介して利用されるケースが多いとのこと。法整備もあいまいな仮想通貨だからこそ、不確定な資産として認識している投資家が多いのかもしれません。
相続人がパスワードを知らないとビットコインは相続できない
ビットコインはパスワードを知らないと引き出したり通貨に換金したりすることは出来ません。そのため、相続人がパスワードを知らないと、ビットコインを相続できないケースがあります。
そのため、ビットコインを相続させるためには、
・証券会社で取引履歴やウォレットの残高を残しておく
・仮想通貨のID、パスワードの保管場所や書き置きを残してく
・遺言書を残しておく
ということが考えられます。
また、ビットコインの相続について、自分が亡くなった後、相続人がどこに問い合わせ、どのような手続きを踏むのかも残しておくことも必要です。
さらに、証券会社によっては相続について事前申請が必要な場合があり、所定の手続きを踏まなければならないケースもあります。手続きを行っていないと、保有していたビットコインが無くなってしまうケースもあるので注意が必要です。
ビットコインを相続すると相続税が発生する
ビットコインを含めた仮想通貨は、デジタル通貨とはなっていますが、れっきとした資産という扱いになっています。そのため、ビットコインは課税対象になり、ビットコイン相続の際には、相続税がかかります。
ただ、仮想通貨は日によって大きく価値が上下するため、タイミングによって資産価値が大きく損してしまいかねません。
そのため、国税庁は被相続人が無くなった時点での証券会社の市場価格がベースと定めています。被相続人がビットコインを買ったタイミングでの価値ではないので、気をつけてくださいね。
ビットコインは生前贈与だと年間110万円まで非課税
ビットコインの取引等で数百万円以上の利益が出ている場合は、生前贈与も考えられます。子供に贈与する場合と、孫に贈与する場合では税率が変わってきますが、贈与税の場合110万円までなら共に非課税です。
自分が亡くなった後に、ビットコインをまとめて相続するよりも、課税なしに生前贈与として生きている間に110万円以内の金額を相続することも選択肢として考えられます。
ビットコインを含め仮想通貨の場合、税理士によっても解釈が異なる場合があります。不安な方は、仮想通貨に詳しい税理士や専門家に相談してみてくださいね。
GMOコインではビットコイン相続が可能!
GMOコインでは、事前申請が必要ですが、ビットコインによる相続が可能です。相続には書類の提出など所定の手続きが必要になりますが、自分が亡くなった後安心して相続人に相続されるようになりますので、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか?