厚生労働省の労働政策審議会は、デジタル資産での給与払い解禁を認めました。
26日に、労働基準法の省令改正案で、デジタルマネーによる給与払いが可能になったからです。
施工日は2023年4月1日の予定になります。
ただし仮想通貨は、デジタル給与の対象外です。
日本におけるデジタルマネーでの給与対応について、詳細をまとめました。
要点
日本におけるデジタル給与承認の概要
26日に厚生労働省の労働政策審議会は、労働基準法の省令改正案承認により、デジタルマネーとしての給与の扱いを認めました。
2023年4月1日から施行予定です。
デジタル給与の支払いには、一定条件を満たしたうえで、事業者と労働者の間で同意を要します。
同意があれば、デジタル給与は資金移動業者の口座に振り込む形です。
以上のように条件はありますが、給与決済の多様化に期待がかかります。
デジタル給与が労働者に振り込まれるには、資金移動業者の働きが欠かせません。
これは銀行以外で、送金や為替取引などを提供する業者です。
正式に資金移動業を営むには、事前認可を要します。
日本におけるデジタル給与の承認は、キャッシュレス決済の普及が背景とされます。
送金サービスの多様化も目立つため、政府としては給与払いの柔軟性を広げる必要があったのでしょう。
日本でも決済方法が柔軟化していますが、給料の払い方も例外ではなくなりそうです。
デジタル給与は、新しい日本社会の一部になるでしょう。
仮想通貨はなぜ給与として扱えないのか
今回のデジタル給与の案では、仮想通貨が対象外です。
関連法案のパブリックコメントに対する、厚労省の見解が影響しているのでしょう。
そこでは給与について「現金で支払われるべき」という意見がありました。
これに対し厚労省も、仮想通貨の支払いを認めない形で同調しています。
リアルタイムで価値が変動する仮想通貨は、給料として扱いにくいイメージなのでしょう。
今回のデジタル給与案承認は、あくまでも資金移動業者の口座へ賃金を払えるようにするためです。
振込先として、銀行以外の選択肢を広げるのが主目的とされます。
つまり本来は現金である給料を、キャッシュレスで払うのがメインになりそうです。
以上の流れを考えると、日本では仮想通貨による給与対応は望めません。
デジタル給与に仮想通貨が含まれない事象について、Twitterでは以下の口コミがありました。
デジタル給与払いを扱う資金移動業者の指定条件
またデジタル給与を扱う資金移動業者についても、指定条件があります。
主な条件は以下のとおりです。
・1円単位での資金移動が可能である
さらに労働者保護に関する取り決めもあります。
たとえば業者の経営破綻によって、口座残高を受け取れない人がいるかもしれません。
そのときのために、対象業者は残高の全額弁済を保証できるしくみを要します。
このように日本政府はデジタル給与に前向きで、決済業者のトラブル対策も考えているのです。
デジタル給与に限らず、新しい概念には一定のルールやコンプライアンスを要します。
以上がある程度整ったため、今回のゴーサインにいたったのでしょう。
まとめ
2023年4月から、デジタル給与が認められるようになります。
しかし仮想通貨は対象外です。
あくまでも給料のキャッシュレス決済がメインになるでしょう。
給料の決済手段が増えたことは、事業者にとってプラスでしょう。
しかし仮想通貨がそこに含まれない点には、さまざまな意見があるかもしれません。
今後のデジタル給与のあり方について、どのような議論があるでしょうか。