要点
金融庁がツイッターで勧誘や助言行為を注意喚起
金融庁が昨日、公式Twitterにて、仮想通貨に関する注意喚起を促したことで、仮想通貨ユーザーらを中心に、高い関心が集まっています。
【注意喚起】#オンラインサロン 等での #株式 の銘柄推奨や、#FX 取引、#バイナリーオプション の投資タイミング等の助言は国の登録がない無登録業者が提供している可能性もあるのでご注意ください。https://t.co/yF9DJKQLbp#投資 #副業 #在宅ワーク #暗号資産
— 金融庁 (@fsa_JAPAN) June 3, 2020
https://platform.twitter.com/widgets.js
とツイートしたことで、改めて仮想通貨ユーザーらが注目しています。
注目はハッシュタグ!
仮想通貨ユーザーが注目したのは、今回つぶやいたツイートのハッシュタグで、『#投資 #副業 #在宅ワーク #暗号資産』となっており、最後尾に「#暗号資産」が含まれていた点です。
金融庁では、平成21年7月31日、令和2年2月28日更新の「無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください」にて注意喚起しています。
金融商品取引法では、登録を受けていない海外所在業者が、日本語ホームページなどを利用してFX取引や優香証券投資などの勧誘は違法であると改めて強調。
その上で、取引前には金融庁の登録を受けているか確認し、無登録業者との取引は行わない様注意を促しています。
もちろん、仮想通貨取扱業者もこれらに該当しており、無登録業者からの取引や勧誘を受けた場合、金融庁金融サービス利用者相談室に情報提供を呼び掛けています。
改正金融商品取引法で違法となるのは?
金融庁では、に発表した「暗号資産交換業・金融商品取引業の経過措置に係る届出について」にて、一部法律が改正された事を踏まえ
他人のために暗号資産の管理のみを行う業者であっても暗号資産交換業の登録が、また、暗号資産のデリバティブ取引等を行う業者は金融商品取引業の登録がそれぞれ必要となりました。
と改めて通知されています。
近畿財務局の発行した「登録の要否の判断に当たっての留意点(投資助言・代理業)」によると、一連の行為の一部のみを取り出して、直ちに登録が不要であると判断することは適切でないことに留意することとしています。
インターネットなどで投資情報などを提供する場合や、会員登録をしなければ投資情報が得られないような場合には金融庁の該当する登録手続きをしなければ情報提供ができません。
単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言や、分析に基づく投資判断についての助言、仕組み・活用法等についての一般的な説明などが登録に該当しないケースとしてあげられてます。
なお、登録不要のケースとして近畿財務局が明言している事例は以下の通りです。
・金商法第50条の2第3項の規定により投資助言業を行うことができる者が、定められた期間内において投資助言業を行う場合
・外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において、投資助言業を行う者が、投資運用業を行う者その他金商法施行令で定める者のみを相手方として投資助言業を行おうとする場合
さらに、助言や代理業にあたらないケースとして
・不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を提供する行為
・一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
このように、線引きがあいまいで判断が難しいケースも今回掲載した内容以外にも多々あることから、判断に迷った場合は冒頭でも紹介したように、無登録業者との取引は行わない様にした方が良さそうです。