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シンガポールの仮想通貨関連事業者はライセンスが必要に!

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シンガポールの新たな決済サービス方(Ps Act)が施行開始され、国内で仮想通貨交換業を営む事業者全てに、仮想通貨事業の登録と、ライセンス取得が義務付けられるようになりました。

要点

・シンガポールの仮想通貨事業者もライセンス制に
シンガポール当局は、日本と同じように仮想通貨事業者をライセンス制にする、新たな法を施行しました。本記事ではその原因や詳細について詳しく解説していきます。

シンガポールの新たな決済サービス法が施行開始

シンガポールの新たな決済サービス法は2019年の1月に可決され、中央銀行(MSA)は今年1月28日に施行開始することをアナウンスしました。

この法律は、電子決済の規制枠組みを強化し、消費者保護を促進することが目的のようだが、仮想通貨決済も含むとしている。

The PS Act adopts an activity-based licensing framework in recognition of the different kinds of activities and new developments in payment services. It also expands MAS’ regulatory ambit to include new types of payment services, such as digital payment token services.

(PS法は、様々な決済サービスの新たな開発を認識し、新たなライセンスフレームワークを採用します。これには仮想通貨決済サービスなど新たな種類の決済サービスも含むように、MASの規制範囲を拡大します。)

これにより、国内全ての仮想通貨関連事業者は、マネーロンダリング防止およびテロ対策要件に準拠する必要があり、MSAのライセンスを取得しなければならなくなりました。

ライセンスの申請は施行日の1月28日から開始し、2月27日までの間受付期間を設け、期限をすぎた場合、申請は一切受け付けないとのこと。

 

仮想通貨は、マネーロンダリングリスクを伴う

MASは、仮想通貨が匿名で国際的な取引ができる観点から、マネーロンダリングリスクを伴うと考えてます。

そのため、本法を通して仮想通貨に関連する事業者には、国内で事業を継続させるためにライセンス登録をさせ、規制当局による監督権限をもたせようという狙いのようだ。

 

付与される3つのライセンスタイプ

今回施行される決済サービス法は、全ての仮想通貨事業者に適用されますが、統一のライセンスを取得するようには要求していません。

企業ごとの活動により、両替・標準支払い機関・主要支払い機関の3つのクラスに分けられ、各サービス事業者は、3つのうち一つのライセンスを取得すればよいとしています。

Masのアシスタントマネージャー、ルー・シュー・イー氏は、「決済サービス法は、決済業界に前向きで柔軟な規制の枠組みを提供し、変化するビジネスモデルに対処することを可能にします」と述べています。

まとめ

日本では2017年から仮想通貨ビジネスの規制化を進めてきましたが、シンガポールも仮想通貨ビジネスの規制を明確化する動きに踏み切りました。

シンガポールには、日本でもサービス展開を行なっているLiquid社が拠点を置いていおり、ライセンス申請のための計画をしているそうだ。

アジアの金融ハブとして名高いシンガポールや香港は、マネーロンダリングなどに取り組むFATFが目をつける先進国であり、世界中の機関投資家が注目している。

法整備を積極的に進めることで、成長する仮想通貨市場の新たな需要を取り込む目的もあるようです。

 

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