前回更新した下記の記事ですが、様々な反響をいただきました。
その中で頂いた当サイトへ頂いたメッセージが下記になります。
上記について国税庁に再度問合せを行ってみましたのでご報告致します。
頂いた質問
国税庁に税金について聞いてみた!コインチェックのNEM460億円補償に対する税金はどうなるの?を拝読しました。
丁寧な取材と記事執筆に敬意を表します。
補償金がなくて税金が払えない場合に救済がないというのは税法上その通りなのですが、国税徴収法の執行の停止の運用次第で実質的に救済されるとも言えます。
追加でこの点について取材して記事にしていただけないものでしょうか?
目次
国税徴収法で納税者が税金を払えない場合は救済される?
国税徴収法の執行の停止の運用次第で実質的に救済というのが論点にあたるため、確認するべきは国税徴収法153条になります。
その中で今回確認するべき点を抜粋してみました。
国税徴収法153条
税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
下記一部抜粋
二 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
要約すると、「税金を払う予定の財産が今どこにあるのか不明な時は滞納処分されない」といった意味合いになります。
また、滞納処分をすることで生活が出来ないほどの財産状況になる場合も滞納処分されないと言った内容も記載されています。
なぜこの百五十三条が論点かというと、前回の記事で
Q.2017年に利確していて、2018年にXEMにしていた金額で今年の税金を払おうと思っていた人(補償金が帰ってこないと税金が払えない)に対しての救済はある?
A.担当:U氏 「補償金がなければ税金が払えないという場合であっても、控除や救済措置はございません。」
という回答だったため、百五十三条が当てはまるのではないかという疑問に至ったと考えられます。
実際に国税庁に問合せを行ってみた
質問内容としては
と質問しました。
それに対しての回答は、
担当T氏:はい、現状153条は適用されないという見解になります。他に財産がある場合は、車や家などを売却しお支払い頂くことになります。
と回答頂きました。やはり現実は厳しい。。
しかし、これは財産がある場合の回答です。追加の質問として
と質問したところ
担当T氏:国税徴収法151条にある、「換価の猶予」が適用されると考えられます。具体的処置としては分割納付や納付期限の延期など相談しながらお支払い頂く事となります。
と回答頂きました。
国税徴収法151条を見てみると
国税徴収法151条
換価の猶予の要件等
第一五一条 税務署長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付すべき国税(国税通則法第四十八条第一項から第三項まで(納税の猶予の要件等)又は次条第一項の規定の適用を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。 ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。
一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る国税及び最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
以下略
上記のように、納税についてきちんと払いますという意思があり、生活が困難になる場合及び、分割納付や延期などしたほうが国税庁が得になるときは認められるとのことです。
今回の質問に対する総括
結論としては
「控除や救済措置はないが、分割納付や納付期限の延期は可能な場合がある」
ということになります。
おそらくCoincheckの不正送金の場合だけではなく、前年に利益を上げたがその利益を全て失くしてしまい、税金の支払い義務だけが残った場合も同じような見解になると考えられます。
しかし、払えないから税金を申告しないというのは非常に大きなリスクになります。
もしお困りの方がいましたら、まずは税務署に相談して分割納付や期限の延期など対応出来ないか確認するようにしてください。
仮想通貨の損益を一発で計算するツール
世の中には頭のいい人たちがいっぱいいるので、とても便利なツールがあります。
オススメとしてはCoinToolというツールになります。
ビットコインなどの仮想通貨は売買の他にも、他のアルトコインに交換したり、ビックカメラで買い物をしたり、ビットコインキャッシュのようにハードフォークする場合があり、
手動での計算はとても難しくて手に負えないケースが多いです。
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また、後述で紹介する他のツールとの違いとして、税理士監修でメールサポートがあるため安心できます。
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NEM(XEM)や他の通貨を今後売買するならどこの取引所?
今回不正アクセスで取引所選択からは外れてしまうCoincheck。
NEMの取扱いがある主な日本国内の取引所はZaifとDMM Bitcoinになります。
他の通貨でも上記の2取引所が今の安定の選択肢かと思います。
両方共セキュリティはしっかりとした取引所です。(きちんとマルチシグも対応しています)
今回のハッキング騒動がなくとも、間違いなくCoincheckよりもZaifやDMM Bitcoinのほうがオススメであると言えます。
他の記事でも言及したことがありますが、
理由としては
Coincheckでは上記の画像のように、Coincheckの運営側で決められたレートでしか買うことができません。
実は、購入と売却でレートが違うのです。
上記は購入でしたが、売却のほうをみてみると
100XEMを5,563円で購入できるのに対し、5,184円で売却となります。
※レートは当時のものです。
この差をスプレッドと言うのですが、379円の差となっています。
一方Zaifでは
上記のように売買取引板とよばれるものがあり、他のユーザーとの取引になるので価格幅(スプレッド)が小さい金額で購入・売却することができます。
そのため、今coincheckで取引している方や、今後XEMを購入しようと思っている方はZaifかDMM Bitcoinで購入するのが圧倒的にオススメです。
今回の事件でZaifとDMM Bitcoinの需要が高まる可能性があり、申し込みが殺到した場合本人確認に時間がかかる可能性があるため、常に移動できるよう口座開設しておくのも良いかと思います。
DMM Bitcoinはレバレッジ手数料を除き、取引手数料はもちろん、口座開設手数料・口座維持手数料・出金手数料・ロスカット手数料が無料というオトクな取引所です。 今まではビットコインだけのレバレッジ取引が主だったのに対し、他銘柄でもレバレッジ取引ができるため様々な相場要因に合わせてチャンスを狙うことができるようになりました。 サポートの部分も24時間土日も対応+取引ツールが豊富なため、大手のDMMの良さを活かした安心できる取引所と言えます。取引手数料がオトクでアルトコインのレバレッジ取引が可能なDMM Bitcoin
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